2011年度 学研災改定について


【改定内容について】


 2011年4月1日から実施される学研災改定について、2010年9月21日付けで引受保険会社に対して
金融庁の認可が得られました。詳細は以下のとおりです。

 なお、今回の改定においては、以下の点にご留意ください。

  1. 学部生、大学院生、短大生等、全ての学研災加入(予定)者が対象となります。
  2. 付帯賠責の保険料の変更はありません。
  3. 付帯賠責(A・B・C・Lコース)加入者については、今回の学研災改定に伴い以下の点が変更になります。
 
社会人入試*を経て大学に入学した社会人学生について、勤務先と学校施設等との往復途上も補償対象となります。
(*「社会人入試」とは、一般の入学志願者と異なる方法により判定する入試方法のうち、社会人特別選抜等の社会人を対象とする入試をいいます。)
 

【既加入学生への対応について】

 学研災の改定に伴う接触感染予防保険金支払特約及び通学中等傷害危険担保特約における2010年度以前学研災既加入学生への対応について、各大学へ通知をしました。内容は以下のとおりです。

  1. 通知等の送付について
  2. 学生教育研究災害傷害保険の改定に伴う接触感染予防保険金支払特約における平成22年度以前学研災既加入学生への対応について(通知)
  3. 接触感染事故に対する学研災の適用について
  4. 接触感染予防保険金支払特約(略称:接触感染特約)について Q&A
  5. 「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成22年11月30日現在)」の抜粋
  6. 学生教育研究災害傷害保険 通学中等傷害危険担保特約の改定に伴う 既加入社会人学生への対応について(通知)


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