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1.機関保証制度とは・・・
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日本学生支援機構(以下「機構」といいます。)の奨学金について、日本国際教育支援協会(以下「協会」といいます。)が連帯保証するものです。 |
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平成16年度以降の奨学生採用者が加入の対象者です。 |
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保証の範囲は元金・利息・延滞金とし、保証期間は奨学金の貸与開始から返還完了までです。 |
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保証料は、公的な教育ローンに比べて割安になっています。 |
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あなたの奨学金の返還が延滞した場合、協会があなたに代わって機構に返済(代位弁済(だいいべんさい))します。代位弁済後、協会があなたにその分を一括して請求し、返済していただきます。 |
制度のしくみの詳細はこちらをご覧ください。
協会は、安心して学生生活が送れるようにあなたの奨学金の貸与を保証します。
(連帯)保証人に頼ることなく、自らの力で学業を続けるという強い意志を持って自立を目指す方の積極的なご加入をお待ちしています。
2.保証料
保証料の月額は、奨学金の種類(第一種奨学金、第二種奨学金)、貸与月額、貸与期間及び返還期間等を基に算出されます。保証料月額(目安)については、こちらをご覧ください。
保証料の支払は、原則毎月の奨学金から差し引く方法になります。奨学金から差し引かれた保証料は、機構を通じて協会に送金されます。
利点 |
保証料を毎月払い込む手間がかかりません。 |
| 毎月の払込手数料がかかりません。 |
| 保証料の支払を遅延する恐れがありません。 |
3.代位弁済後の返済猶予、返済免除
協会の機関保証には、他の保証機関にはない制度として、代位弁済後における返済期限の猶予及び返済の免除制度があります。返済期限の猶予は、返済が困難であると協会が認めた場合、返済の期限が猶予される制度です。また、返済の免除は、本人が死亡又は精神若しくは身体の障害により返済ができなくなったときに、返済未済額の全額又は一部の額が免除されることがある制度です。なお、いずれの制度の場合も願出が必要となります。詳しくはこちらをご覧ください。 |