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機関保証制度のしくみ

(保証の申込みから奨学金の貸与・返還まで)

保証申込から奨学金貸与返還の流れ @ 本人が学校を通じて奨学金の申込みと機関保証の申込みをします。

A 協会が債務を保証し、機構が奨学生の採用の決定をします。
B 毎月の奨学金の貸与額から保証料月額が 差し引かれて奨学生の口座に振り込まれます。
差し引かれた保証料は、機構から協会に送金されます。
C 貸与終了後、奨学金の返還を開始します。

延滞した場合の流れ

延滞した場合の取扱
@A 奨学金の返還を延滞した場合、機構があなたに督促を行います。(第二種奨学金(海外)の貸与を受けた場合は、連帯保証人、保証人にも督促を行います。)

BE  延滞した場合、及び代位弁済が行われた場合は、個人信用情報機関に延滞・代位弁済情報が登録されます。

C 督促をしてもなお延滞している場合、原則1年以上経過後、機構は協会に保証債務の履行(代位弁済)請求を行います。

D 協会は、奨学生(返還者)に代わって、機構に代位弁済します。
F 協会は、奨学生(返還者)に代位弁済額の返済を請求します。(求償権の行使)

G 奨学生(返還者)は、協会に代位弁済額を原則一括で返済します。

 なお、特別な事情がある場合は、返済方法について個別に対応します。
また、代位弁済額の返済を延滞したときは、年10%の遅延損害金が加算されます。


H 悪質な延滞者に対しては、協会が法的措置を執り、給与や財産を差し押さえます。(強制執行)
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