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学生教育研究災害傷害保険加入者は、学研災付帯賠償責任保険に加入することができます。この付帯賠責は、国内外において、学生が正課、学校行事、課外活動(注1)及びその往復で、他人にケガを負わせた場合、他人の財物を損壊した場合等により、法律上の損害賠償責任を負担することにより被る損害を補償します。
本保険の対象となる事故の例として、次のようなケースがあります:
(いずれも被保険者に損害賠償責任が生じた場合に限ります。)
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正課で化学の実験中、間違って薬品を混ぜ、爆発事故を起してしまい、クラスメイトに火傷を負わせてしまった。
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正課でのインターンシップ活動中、派遣先の機械を誤って壊してしまった。 |
(A、C、Lコースが対象) |
(A、B、C、Lコースともに対象) |
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学園祭で、焼鳥屋の模擬店を出店したが食中毒を出してしまい、5人が入院してしまった。 |
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授業を受けるために自転車で通学中、自転車のハンドルが歩行者の鞄にひっかかり、歩行者が転倒。歩行者にケガを負わせてしまった。
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(A、C、Lコースが対象) |
(A、C、Lコースが対象) |
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活動内容によって、Aコース、Bコース、Cコース、Lコースの4コースがあります: |
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Aコース
学生教育研究賠償責任保険(学研賠) ※医療関連学部・学科の実習を除く |
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活動内容 |
正課、学校行事、課外活動中(注1)及びその往復 (Bコースの活動内容を含みます。) |
支払
限度額 |
対人賠償と対物賠償合わせて1事故(注2)1億円限度 |
保険料(1年間) |
340円 |
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Bコース
インターンシップ・教職資格活動等賠償責任保険(インターン賠)
※医療関連学部・学科の実習、薬学部およびこれに類する学部・学科の実習を除く |
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活動内容 |
正課、学校行事、又は課外活動中(注1)のいずれかに位置づけて行うインターンシップ、介護体験活動、教育実習、保育実習、ボランティア活動の5活動及びその往復のみ |
支払
限度額 |
対人賠償と対物賠償合わせて1事故(注2)1億円限度 |
保険料(1年間) |
210円 |
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Cコース
医学生教育研究賠償責任保険(医学賠) ※医療関連学部・学科の実習を含む |
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活動内容 |
医療関連学部・学科の正課、学校行事、課外活動中(注1)及びその往復 (A及びBコースの活動内容を含みます。) |
支払
限度額 |
対人賠償と対物賠償合わせて1事故(注2)1億円限度 |
保険料(1年間) |
500円 |
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Lコース
法科大学院生教育研究賠償責任保険(法科賠)
詳細はこちら。 |
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(注1)付帯賠責における「課外活動」とは、インターンシップ・ボランティア活動を実施することを目的として組織され、大学の学内学生団体としての承認を受けた団体が行うインターンシップ又はボランティア活動をいいます。
(注2)被保険者1名・1年当たりの支払限度額となります。 |
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<保険会社が経営破綻した場合等の取扱いについて>
引受保険会社の経営が破綻した場合等には、保険金、返れい金等の支払いが一定期間凍結されたり、金額が削減されることがあります。
なお、経営が破綻した場合は、保険種類によっては、「損害保険契約者保護機構」の補償対象となり、保険金、返れい金等は一定割合まで同機構による補償が得られます。
「損害保険契約者保護機構」の補償対象保険種類及び補償割合については、下表をご確認ください。
保険種類 |
補償割合 |
学生教育研究災害傷害保険
(保険期間1年以内)
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80%
(破綻保険会社の支払停止から3か月間が経過するまでに発生した保険事故に係る保険金については100%) |
学研災付帯賠償責任保険(注) |
学生教育研究災害傷害保険
(保険期間1年超) |
90%
(5年超の契約の場合、引受保険会社の経営が破綻した時点で保険料等の算出の基礎となる予定利率が主務大臣の定める基準利率を過去5年間常に超えていた場合は90%を下まわります。) |
(注)学研災付帯賠償責任保険について上記補償の対象となるのは、ご契約者が個人又は小規模法人(破綻時に常時使用する従業員等の数が20人以下の日本法人もしくは外国法人(日本における営業所等が締結した契約に限ります。)をいいます。)またはマンション管理組合の場合に限ります(ただし、保険契約者が個人等以外の者である保険契約であっても、その被保険者である個人等がその保険料を実質的に負担すべきこととされているもののうち、その被保険者に係る部分については、上記補償の対象となります。)。
加入者向けのチラシ・しおり等は以下からダウンロードできます
このホームページは学研災付帯賠償責任保険(施設賠償責任保険・生産物賠償責任保険・受託者賠償責任保険)の概要についてご紹介したものです。加入にあたっては、上記リンクに記載の「重要事項説明書」をよくお読みください。不明点については学校の窓口にお問い合わせください。
この保険契約は、以下の保険会社による共同保険契約であり、東京海上日動火災保険が他の引受会社の代理・代行を行います。各引受保険会社は、その引受割合に応じて、連帯することなく単独別個に保険契約上の責任を負います。
<引受保険会社>
あいおいニッセイ同和損保 損保ジャパン 東京海上日動(幹事保険会社) 三井住友海上
※ なお、引受割合につきましては日本国際教育支援協会にご確認ください。
22TC-101568(2023年2月作成) |
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