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法科大学院生教育研究賠償責任保険(略称「法科賠」)
学研災付帯賠償責任保険 Lコース
この保険は大学が本協会あてに加入申込を行います。学生個人が任意で加入することはできません。

   

 法科大学院等の学生が、国内外において、以下の内容の事故を起こしたことにより、法律上の損害賠償責任を負担することにより被る損害を補償します。この法科賠は、学研災付帯賠償責任保険Bコース(インターン賠)及びAコース(学研賠)の補償範囲を含んでいます。

法科大学院等の正課・学校行事・課外活動(注1)(臨床法学実習を含みます)及びその往復中に、他人にケガをさせ(対人賠償)、もしくは他人の財物を損壊(対物賠償)したこと。
臨床法学実習(注2)に伴う次の行為によって、他人の自由・名誉・プライバシーを侵害したこと(人格権侵害補償)
(1)不当な身体の拘束
(2)口頭又は文書もしくは図画等による表示
(注1)「課外活動」とは、インターンシップ・ボランティア活動の実施を目的として組織され、大学の学内学生団体として承認を受けた団体が行うインターンシップ又はボランティア活動をさします。
(注2)
現実の法律事案を教材とする授業をいい、クリニックやエクスターンシップの他、公的機関等における法学実習ならびに法学実習的要素を有する授業 (現実案件や未公開裁判例等を用いた授業)を含みます。
対象となる活動範囲
   
対人・対物賠償   :   正課・学校行事、課外活動(注1)(臨床法学実習を含みます)又はその往復。
人格権侵害補償 :   臨床法学実習(注2)に伴う不当行為に起因する事故であれば、事故発生時における活動は問いません(注3)(注4)(注5)
(注3)広告宣伝活動・放送活動又は出版活動に起因する損害は対象となりません。
(注4)第三者の経済的信用を侵害する行為(いわゆる信用毀損)は対象となりません。
(注5)事故原因となった行為(複数回行われた場合はその初回を指します。)がこの保険の加入日より前に行われていた場合は対象となりません。
支払限度額・保険料 【平成27年4月1日以降始期の契約に加入した学生が対象】
   

支払
限度額

対人賠償

対人賠償と対物賠償合わせて1事故(※1) 1億円限度
(免責金額(※2) 0円)

対物賠償

人格権侵害補償

損害賠償請求者1名/保険期間中あたり
1,000万円限度(免責金額(※2) 0円)

保険料
(被保険者
1名あたり)

1年間

1,640円

2年間

3,280円

3年間

4,920円

(※1) 被保険者1名・1年当たりの支払限度額となります。
(※2) 免責金額とは、お支払いする保険金の計算にあたって損害の額から差し引く金額をいいます。免責金額は被保険者の自己負担となります。
*1.加入期間は、原則として卒業までの予定修学年数とします。
*2.1年未満の加入期間は、1年に切り上げます。
保険期間
   

4月入学生は、4月1日午前0時 〜 所定の卒業年次の3月31日午後12時まで。

9月入学生は、9月1日午前0時 〜 所定の卒業年次の8月31日午後12時まで。

10月入学生は、10月1日午前0時 〜 所定の卒業年次の9月30日午後12時まで。

     
<保険会社が経営破綻した場合等の取り扱いについて>
引受保険会社の経営が破綻した場合等には、保険金、返れい金等の支払いが一定期間凍結されたり、金額が削減されることがあります。なお、引受保険会社の経営が破綻し、ご契約者が個人、或いは、「小規模法人」(破綻時に常時使用する従業員等の数が20人以下の日本法人、外国法人(日本における営業所等が締結した契約に限る))またはマンション管理組合等である場合には、この保険は「損害保険契約者保護機構」の補償対象となり、保険金、返れい金等は原則として80%(破綻保険会社の支払停止から3ヶ月間が経過するまでに発生した保険事故に係る保険金については100%)まで補償されます。
※保険契約者が個人等以外の者である保険契約であっても、その被保険者である個人等がその保険料を実質的に負担すべきこととされているもののうち、当該被保険者に係る部分については、上記補償の対象となります。詳細につきましては、幹事会社の東京海上日動までご照会ください。

このホームページは学研災付帯賠償責任保険(施設賠償責任保険・生産物賠償責任保険・受託者賠償責任保険)の概要についてご紹介したものです。保険の内容はパンフレットをご覧ください。詳細は契約者である(公財)日本国際教育支援協会が保管する保険約款によりますが、ご不明の点がありましたら保険会社までお問い合わせください。
この保険契約は、(公財)日本国際教育支援協会が保険契約者になり、東京海上日動火災保険株式会社との間で一括契約するものです。
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